横浜振興の勧誘方針
横浜振興は、金融商品の販売にあたっては、各種法令・規則などを遵守するとともに、次の各事項にもとづき、適切な勧誘を行います。
<基本方針>
- お客さまの知識、経験、財産の状況及び契約締結の目的などに応じて、お客さまのご要望に沿った金融商品の提供に努めます。
- お客さまに対して、商品販売やリスクなど重要な事項に関する説明を行い、十分理解して頂くように努めます。
- 良識を持った節度ある行動により、お客さまの信頼確保に努め、お客さまにとって迷惑となる方法や時間帯での勧誘を行いません。
- 誠実・公正な勧誘に努め、不確実なことを断定的に申しあげたり、事実ではない情報を提供するなど、お客さまの誤解を招くような勧誘を行いません。
- 役職員に対する社内研修を充実し、金融商品に関する知識の充実をはかるとともに、適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化に努めます。
- ※「横浜振興の勧誘方針」は「金融サービスの提供に関する法律」に則り、定めています。
1. 法令等を遵守します
- 保険商品・共済商品の販売等に係る勧誘にあたっては、法令等を遵守することを最優先いたします。
- 生命保険募集人、少額短期保険募集人及び共済募集人に対する法令等の遵守に係る教育・指導の徹底をはじめ、法令等遵守体制の強化に努めます。
2. お客さまにとって最適な商品をご提案します
- 保険商品の販売等に係る勧誘に際しては、お客さまの加入目的、収入・資産やご家族の構成等に照らして、最適な保障内容・妥当な保障額の商品をご提案するよう努めるとともに、会社の定める基準等に即した運営管理を徹底し、契約者間の公平性に配慮します。
未成年者、特に15歳未満を被保険者とする生命保険契約については、会社が定める保険金額にもとづき保険商品を適正に募集するよう努めます。 - 外貨建の保険、変額年金保険等、リスク性商品を販売する場合には、お客さまの加入目的や投資経験・年齢・知識・財産・収入の状況等に十分留意し、お客さまのニーズに合致した商品をご提案するよう努めます。
- 共済商品の勧誘に関しては、お客さまの共済商品に関する知識、ご意向と実情等に十分配慮し、商品内容を正しくご理解いただけるよう、適切なご説明を心がけます。
3. 勧誘の際はご迷惑をおかけしません
- お客さまのお仕事や生活の平穏を害することのないよう、訪問や電話による勧誘の時間帯には十分配慮いたします。
- お客さまに対して常に節度ある態度で接し、威圧的な態度や乱暴な言動等をもって著しく困惑させるような行為は一切いたしません。
- 生命保険・少額短期保険・その他の金融商品を販売する場合には、商品及び引受保険会社・引受福祉共済協同組合についてお客さまの誤解を招くことがないよう、明確に区別して取扱います。
4. 重要事項等をご説明させていただきます
- 保険契約の内容及びご契約に関する重要事項については、「ご契約のしおり・約款」「契約概要」「注意喚起情報」等の書面の交付等により説明を行い、お客さまが十分に理解された上でご加入いただくよう努めます。また、「パンフレット」等の募集資料は、会社の規程に従った適正なものを使用します。
- 共済商品の契約にあたり、合理的な判断を行っていただくために必要となる重要事項に関する説明を必ず行います。
- 生命保険募集人、少額短期保険募集人及び共済募集人に対しては、定期的に商品内容、お客さまに対して説明すべき事項、説明に際して考慮すべき事項及び説明方法等についての研修、勉強会等を行い、お客さまに対して十分な説明ができる体制の強化に努めます。
5. お客さまに関する情報は適正に取扱います
お客さまのプライバシーを保護する観点から、お客さまに関する情報は業務上必要な範囲で収集・使用するとともに、厳重な管理を行う等、適正に取り扱います。
以上